決算公告
2.株式会社は決算公告が必要
株式会社では、決算期ごとに決算の数字を公表することが義務づけられているのです(貸借対照表等を公表しなければいけません)。
通常、「官報」と呼ばれる日本の国が発行している新聞のようなものに決算書類を掲載することになるのですが、
この「官報」に決算書類を掲載するには1回あたり最低でも5万9126円の掲載料が必要になっています。
毎年毎年決算を公告しなければいけませんので、この掲載料も毎年払わなければなりません。
中小企業にとってはかなりの負担になるのではないかと思います。
しかしながら、合同会社や合資会社には決算の公告義務はないんです。よって掲載料も支払う必要ありません。
3.役員の任期がある
株式会社の役員には「任期」が定められています。通常、取締役が2年、監査役は4年になります。
よって、実際に役員に変更が無くても2年に1回は役員の変更登記手続き(再任手続)を行わなければなりません。
役員変更手続には印紙代が1万円必要になります。この手続を専門家に依頼するとなれば別途依頼料も数万円必要になります。
現在ではこの役員の任期を最大10年にまで延ばすことはできますが、役員に任期があること自体は変わらないのです。
仮に役員の任期を10年と定めた場合、10年後の役員変更を覚えておくことの方が大変だと思います。
なお、役員変更を怠ると、罰則が設けられています。
何十万円単位で過料(罰金みたいなもの)が課されていますので要注意になります。
ちなみに合資会社や合同会社には役員の任期はありません。実際に役員が変更しない限り、何の手続もする必要がありません。


