株式会社とは
『株式会社とは?』
株式を発行することによって資金を集め、それを元手にして事業を展開する会社のことです。
平成18年4月までは資本金1000万円以上、役員の人数を最低、
取締役が3人・監査役1人そろえる必要がありましたが、平成18年5月の新会社法スタートにより、
資本金は1円から、役員の人数は1人からで株式会社設立ができるようになっています。
さらに、株式会社設立手続も簡単になり、新会社法スタート前と比べると短期間で株式会社設立が可能となっています。
他の会社形態との比較についてですが、新会社法スタートにより、
合同会社という比較的簡単に起業できる会社形態もできましたが、
株式会社は世の中によく知られていますし、株を発行して第三者から出資してもらうことも可能なので、
将来大きく事業を展開したい方にお勧めの組織と言えると思います。
『資本金はいくら用意すればいいのか?』
資本金は、本当にいくらでもよいのでしょうか?(例えば1円など)
新会社法がスタートしたことにより最低資本金規制の撤廃され、
資本金は1円からでも自由に決めて、会社設立が可能になったわけですが、
果たして何も考えず資本金を自由に決めていいものなのでしょうか?
必ずしもそうでない場合もあります。例えば、会社設立後、すぐに許認可を取得して事業を行うようなケースなんかそうです。
この場合、許認可の要件の中に会社の資産が500万円以上あること というような要件があったりしましょう。
こういう場合、資本金を500万円以上で会社を設立しておけば、
会社設立後すぐ許可を取るのであれば、資本金が500万円以上あるということで、
それをもって要件をクリアできる場合が多くなります。
しかし、そういうことを考えず資本金を少ない額で会社を設立してしまうと、
新たに資産を証明する書類をつけることになったり、場合によっては増資をしたりといった、
余計な手間が出てくる可能性出てきます。
このように例えば、許認可を取ることを前提として、会社を設立する場合は、
許認可要件との関係で資本金の額を決定して会社を設立することになるのです。
その他、業種によってはお客様に信用を得る場合は、資本金はある程度は積んでおいた方が良い場合など、
資本金は業種・許認可の有無などによっていくらにするかを決めることが必要な場合もあります。


